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2016年1月13日水曜日

【事故報告書≒刑法犯罪】 貴方の知らない介護の世界。

 この情報は私が知っている範囲の介護士は介護福祉士や社会福祉士、看護師も含めて誰一人として知りませんでした。
 責任者も含めてです。

 最初に断っておきます。
 インパクトのある部分だけを読んで理解しないで下さい。
 しっかりと最後まで読んで、理解をして下さいね。

 それは貴方が介護士でも、家族でもです。


 それでは始めます。二重作英雄

 貴方は介護士かもしれませんが、職場で事故報告書って書いた経験はありませんか?

 それなら恐らく貴方は犯罪を犯しています。


 この事故報告書を作成するような事故って実は事故ではなく、列記とした刑法の犯罪なんです。二重作巡査

 罪名は【業務上過失致死傷罪】


 簡単に言うと
日常的に継続して行う行為の中で、防止できるであろう怪我や死亡事故を過失によって発生させてしまう犯罪です。


 つまり介護士は業務の中で怪我や死亡事故を発生させないように気を付けることができる立場です。
 そんな中で怪我をさせたり、死亡させてしまったりした場合にこの犯罪に該当することになります。鑑識


 実際に過去の事案で見ると、
 介護経験1週間の新人介護士が、介護施設で利用者に後方から声を掛けたところ、利用者が振り返ろうとし、足がもつれて転倒、骨折してしまった事案。


 この事件の判決には重要なことが幾つか含まれています。
【職員は声を掛けただけ】
 声を掛けただけなのに犯罪って理不尽に感じますよね?

 しかし判決では、介護士は不測の事態の予測も含めて事故を発生させない能力を求められているとしています。

 つまり、介護職員であれば身体の弱っている高齢者に後方から声を掛ければ当然転倒する可能性は予測できるわけです。

 それを予測せず、安易に後方から声を掛けた行為は過失に当たるとのことです。



【介護経験1週間の職員】

 ここで
「でも介護経験1週間の新人ですよね!?そこまで予測できませんよ!」
と言いたくなります。

 しかし判決では、介護職員として業務に入っている以上は経験年数は一切関係なく、事故発生予防のために技術や知識の習得をする義務がある。

 そのため、新人だからと言うことは減刑の理由にはならず、その時点で能力がなかったのであればそれは単なる能力習得の義務違反に過ぎない。

と言った感じになっています。


 厳しいですね。



 ここまで読んで
「酷い!もう怖くて仕事出来ない!」
と思ったかもしれません。

 はい、その感覚は正常です。


 この事例は何でもかんでも罪に問うって感覚の時代の話ですので、今は大きく変わっています。


 当時も同じような声が上がったようです。
 そのため職員は委縮しまくり、更に訴訟に労力を持っていかれすぎて事故防止改善まで手が回らなくなってしまったそうです。


 つまりこのように罪に問うことで
【職員の質が下がる】

【改善出来ず、何度も同じ事故が多発する】
等のデメリットしか生まなかったんです。



 そこで、現在では基本的に改善、事故防止措置を講ずることに力を入れてもらうため、罪に問われなくなりました。

 その一環として事故の詳細を報告書として挙げる、看護師が利用しているヒヤリハット理論を取り入れているわけです。



 簡潔に言うと
【職員の過失による怪我等の事故は犯罪に該当する。しかし、デメリットが大きすぎるので現在では再発防止に力を入れてもらうために罪には問われない。】

このような感じです。


 そのため、このことを知ったご家族も序盤だけを読んで
「あの施設で家族が怪我した!犯罪だから訴える!」
なんて安易に通報や訴えをしないで下さいね!

 それを安易にするのは社会通念上の倫理観から外れたモンスターであると言い切らせていただきます。


【現在は罪に問われなくても、犯罪として罪に問われていた時代もある行為であることに変わりはない】

このことはシッカリと肝に銘じて欲しいと思います。

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【介護関係!】  貴方の悩み一緒に考えます。

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